新しい介護職員等処遇改善加算の詳細が出始めています
令和6年6月からの新しい介護職員処遇改善加算の実務者向け説明文や様式が厚生労働省のサイトにアップされています。
(実際の申請にあたっては、指定権者(県や政令市など)が用意した様式をお使いください)
現行3加算が一つの加算に統合されることにより、書式等はかなりすっきりしました。
新たな要件の一つである月額賃金改善要件は、現行加算を一時金の原資にしている事業所は対応が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備)は令和6年度中の対応で良いなど、出来るだけ上位の加算を取得してほしいという厚労省のメッセージが伝わってきます。
同様に職場環境要件に関しては、生産性向上についてのみ2項目ではなく3項目の対応が求められており、介護現場での生産性向上への強いメッセージが伝わってきますね。
実施する職場環境要件の項目を選択する際には、取り込みやすさだけではなく、取り組んだ場合に現場にどういう好影響があるのかも検討すると良いでしょう。
令和6年度は、現行3加算に相当する加算Ⅴという区分もありますが、現場職員の待遇改善を早期に図るため、出来るだけ今年度から新加算Ⅰ~Ⅳを取られることをお勧めします。
新加算については事務者向け詳細資料がわかりやすいですね。画像はその資料からです。
キャリアパス要件や職場環境要件の実現に不安がありましたらぜひご相談ください。
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(実際の申請にあたっては、指定権者(県や政令市など)が用意した様式をお使いください)
現行3加算が一つの加算に統合されることにより、書式等はかなりすっきりしました。
新たな要件の一つである月額賃金改善要件は、現行加算を一時金の原資にしている事業所は対応が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備)は令和6年度中の対応で良いなど、出来るだけ上位の加算を取得してほしいという厚労省のメッセージが伝わってきます。
同様に職場環境要件に関しては、生産性向上についてのみ2項目ではなく3項目の対応が求められており、介護現場での生産性向上への強いメッセージが伝わってきますね。
実施する職場環境要件の項目を選択する際には、取り込みやすさだけではなく、取り組んだ場合に現場にどういう好影響があるのかも検討すると良いでしょう。
令和6年度は、現行3加算に相当する加算Ⅴという区分もありますが、現場職員の待遇改善を早期に図るため、出来るだけ今年度から新加算Ⅰ~Ⅳを取られることをお勧めします。
新加算については事務者向け詳細資料がわかりやすいですね。画像はその資料からです。
キャリアパス要件や職場環境要件の実現に不安がありましたらぜひご相談ください。